| |
| |
| (1)あらまし |
| 介護保険制度は平成12年4月1日にスタートしました。介護保険は、急速な高齢化に伴い深刻化する高齢者の介護を社会全体で支えるための新しい社会保険制度です。この制度の特徴として、 (1)介護が必要になっても自立した生活が営めるよう支援する。 (2)家族の介護の負担を軽減し、介護を社会全体で支える。 (3)必要なサービスを自由に選んで、医療や福祉の介護サービスを総合的に利用できる。 などがあります。
平成18年4月1日で介護保険制度は7年目となり、介護を要する高齢者とその家族を支える仕組みの一つと定着してきました。 しかし、要介護認定者が増え続け、特に要支援や要介護1の人が急増し、介護保険制度から給付される費用は年々増加しています。平成17年度の全国ベースでの介護保険の給付費は、約7兆円(スタート時の約2倍)に達する勢いとなっています。また、高齢者人口、高齢化率は第1次ベビーブーム世代が65歳以上になる平成26年度にピークを迎え、高齢者介護の状況も大きな変革期を迎えようとしています。 こうした状況に対応し介護保険制度を持続可能なものとするため、平成18年に介護予防を重視したシステムに介護保険法が改正されました。 ※財源は、40歳以上の人が納める保険料及び国・県・市の公費と利用者の利用料(原則として1割負担)で賄われます。 |
| |
| ◆加入するのは? 65歳以上の人(「第1号被保険者」といいます)及び40歳以上で65歳未満の医療保険加入者(「第2号被保険者」といいます) |
| |
| ◆65歳以上の保険料は? 第1号被保険者の保険料は、市町村税の課税状況に応じて 6段階に分かれています。 平成18年4月〜平成21年3月 第1号被保険者の介護保険料率(A市の例)
| 所得段階 | 対象者 | 考え方 | 年額 | 月額 | | 第1段階 | 生活保護を受給している人および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 | 基準額×0.5 | 25,440円 | 2,120円 | | 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額×0.5 | 25,440円 | 2,120円 | | 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税であって、利用者負担第2段階以外の人 | 基準額×0.75 | 38,160円 | 3,180円 | | 第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の人 | 基準額×1.0 | 50,880円 | 4,240円 | | 第5段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の人 | 基準額×1.25 | 63,600円 | 5,300円 | | 第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上の人 | 基準額×1.5 | 76,320円 | 6,360円 |
普通徴収の納期は、12期(毎月納付)となります。 |
| |
| ◆40歳から65歳未満の保険料は? 加入している医療保険により保険料の料率が異なります。国民健康保険加入者の場合には、国民健康保険料の医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険料として世帯主が一括して納めていただくことになります。その他、健康保険などの医療保険に加入されている人については、医療保険料に含まれて給与などから差し引かれます。なお、サラリーマン家庭で妻など扶養している家族の分の保険料は、別途納める必要はありません 。 |
| |
| ◆介護サービスが必要になったら? 介護サービスが必要になった
| @被保険者(またはその家族) ↓ A市町村へ申請 ↓ B訪問調査・主治医の意見書 ↓ C介護認定審査会 ↓ D認定 ↓ E介護サービス計画の作成 ↓ F介護サービスの利用 |
|
| |
| ◆介護予防サービス計画または介護サービス計画の作成 「要支援1・2」の認定 「要支援1・2」の認定を受けたら、地域包括支援センターの担当者に依頼して、必要な介護予防サービスを組み合わせた介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します(作成費用は無料です。この介護予防ケアプランをもとに介護予防サービスが提供されます)。 「要介護1〜5」の認定 「要介護1〜5」の認定を受けたら、指定居宅介護支援事業所(表参照)のケアマネージャー(介護支援専門員)に依頼して、必要な介護サービスを組み合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成しましょう(作成費用は無料です。このケアプランをもとに介護サービスが提供されます)。 ※介護保険施設に入所する場合はその施設で介護サービス計画(ケアプラン)を作成することになります。 |
| |
| ◆サービスを利用した場合の自己負担は? 医療保険で治療などを受けた場合に一定の割合の利用者負担があるように、介護サービスを利用した場合にも費用の一割を利用者が負担することになります。具体的な額は、要介護度やサービスの種別、利用形態、利用施設などにより異なります。 なお、在宅において介護サービスを利用される場合には、1か月に利用できるサービスの額に上限(支給限度額)が設けられています。
| 要介護度 | 支援限度額(月額) | 利用者負担(月額) | | 要支援1 | 49,700円 | 限度額の範囲内で、利用したサービスにかかった費用の一割を負担します。限度額を超える場合には、超える分について全額利用者負担となります | | 要支援2 | 104,000円 | | 要介護1 | 165,800円 | | 要介護2 | 194,800円 | | 要介護3 | 267,500円 | | 要介護4 | 306,000円 | | 要介護5 | 358,300円 |
例:「要支援1」の場合、短期入所を含め最大49, 700円分のサービスを一割の負担で利用できます。また、これとは別に福祉用具の購入費と住宅改修費についても、額の上限(支給限度額)が設けられています(1割は利用者が負担)。 |
| ◆自己負担(利用料)の限度額は?(A市の例) 同じ世帯内の利用者が、同じ月に受けたサ−ビスの利用者負担の合計(世帯合計)が次表の上限額を上回った場合は、その差額分をお返しします。利用した月の翌月から市へ請求の手続ができます。
| 対象者 | 高額介護サービス費 (利用者負担上限額) | | 1、生活保護受給者および老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が市民税非課税 | (月額)15,000円 | | 2、本人及び世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | (月額)15,000円 | | 3、本人及び世帯全員が市民税非課税で上記2以外の人 | (月額)24,600円 | | 4、一般世帯(上記の1、2、3以外) | (月額)37,200円 |
◆「高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書」を市に提出してください。 ◆次の費用については、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。 ・福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分 |
| |
| ◆転入・転出の手続き 転入 転入の届出の際に、前住所地で要介護認定を受けている人は、前住所地から発行された「受給資格証明書」を添えて、要介護認定申請をする必要があります。要介護認定を受けていない人は、特に手続きの必要はありません。 転出 転出の届出の際に、介護保険被保険者証を市町村に返還してください。なお、介護保険を利用している人(要介護認定を受けた方やサービスを利用している人など)へは、転出時の要介護度などを記載した「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、転入の手続きをする際に転入先市町村へ提出してください。 |
| |
| (2)保険料 |
| |
| |
| ◆40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料 加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険料として一括して納めていただくことになります。(40歳到達月の分から納めます)。 国民健康保険に加入している人 国民健康保険料の医療保険分と介護保険分を一括して世帯主が納めていただくことになります。(保険料と同額の国庫負担があります) 職場の医療保険に加入している人 保険料は、給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される保険料率に応じて算定され、医療保険料の医療保険分と介護保険分とを一括して給与から差し引かれることとなります。(原則として保険料の半分は事業主が負担します) |
| |
| (3)サービス |
| ◆全体概要
..\デ
|
| |
| ◆介護給付 ■在宅サービス
| 1 | 訪問介護 | ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護や家事などの生活援助を行います | | 2 | 訪問入浴介護 | 入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います | | 3 | 訪問看護 | 看護師などが家庭を訪問し、療養上の世話や必要な診療の世話を行います | | 4 | 訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、必要な機能訓練(リハビリテーション)を行います | | 5 | 居宅療養管理指導 | 医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います | | 6 | 通所介護 | デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練などを日帰りで受けられます | | 7 | 通所リハビリテーション | 老人保健施設や医療機関などで、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練などを日帰りで受けられます | | 8 | 短期入所生活介護 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所し、日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます | | 9 | 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活上の世話などが受けられます | | 10 | 特定施設入所者生活介護 | 軽費老人ホーム(ケアハウス)などでも介護サービスを受けられます | | 11 | 福祉用具貸与 | 歩行器などの福祉用具(12品目)を貸出をします | | 12 | 特定福祉用具販売 | 排泄や入浴などに使われる用具の購入費(一年間につき10万円を上限)を支給します | | 13 | 住宅改修費の支給 | 家庭での手すりの取付けや段差の解消など、小規模な改修の費用(改修時に住んでいる住居について20万円を上限)を支給します (事前申請が必要となります) |
■地域密着型サービス
| 1 | 認知症対応型通所介護 | 認知症の人を対象に、デイサービスセンターにおいて、入浴、食事などの日常生活上の世話、機能訓練などを行います | | 2 | 小規模多機能型居宅介護 | 利用者15名程度の小規模の施設で、「通い」を中心に利用者や家族の事情に合わせて、「訪問」や「泊まり」を利用するなど柔軟なサービスを提供します | | 3 | 認知症対応型共同生活介護 | 認知症の人を対象に、介護や日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けながら共同生活を営む住居です |
■施設サービス
| 1 | 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 寝たきりなどの身体上または精神上の著しい障害のため、常時の介護が必要な人の福祉施設 | | 2 | 介護老人保健施設 (老人保健施設) | 病状が安定期にあり入院治療する必要はないが、リハビリテーション、看護、介護を中心とした医療ケアと日常生活のサービスを必要とする人の医療施設 | | 3 | 介護療養型医療施設 (療養型病床郡等) | 入院医療を必要とする要介護老人に対して、適切な施設介護を行う施設一般病院に必要な施設を加え、機能訓練室、談話室、浴室、食堂などを備える |
|
| |
| ◆新予防給付 ■介護予防サービス
| 1 | 介護予防訪問介護 | ホームヘルパーが家庭を訪問して、自力では困難な行為について、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。 | | 2 | 介護予防訪問入浴介護 | 入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います。 | | 3 | 介護予防訪問看護 | 看護師などが家庭を訪問し、療養上の世話や必要な診療の世話を行います | | 4 | 介護予防訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、必要な機能訓練(リハビリテーション)を行います | | 5 | 介護予防居宅療養管理指導 | 医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います | | 6 | 介護予防通所介護 | デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話などの共通的なサービスを行うほか、その人の目的に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を行います | | 7 | 介護予防通所リハビリテーション | 老人保健施設や医療機関などにおいて、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話などの共通的なサービスを行うほか、その人の目的に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を行います | | 8 | 介護予防短期入所生活介護 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所し、日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます | | 9 | 介護予防短期入所療養介護 | 介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活上の世話などが受けられます | | 10 | 介護予防特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム(ケアハウス)などでも介護サービスを受けられます | | 11 | 介護予防福祉用具貸与 | 歩行器など(原則4品目)の福祉用具を貸出 | | 12 | 介護予防特定福祉用具販売 | 排泄や入浴などに使われる用具の購入費(一年間につき10万円を上限)を支給します | | 13 | 介護予防住宅改修費の支給 | 家庭での手すりの取付けや段差の解消など、小規模な改修の費用(改修時に住んでいる住居について20万円を上限)を支給します (事前申請が必要となります) |
■地域密着型介護予防支援サービス
| 1 | 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症の人を対象に、デイサービスセンターにおいて、入浴、食事などの日常生活上の世話、機能訓練などを行います | | 2 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 利用者15名程度の小規模の施設で、「通い」を中心に利用者や家族の事情に合わせて、「訪問」や「泊まり」を利用するなど柔軟なサービスを提供します | | 3 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 認知症の人を対象に、介護や日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けながら共同生活を営む住居です |
|
| |
| ◆地域支援事業 ■特定高齢者把握事業
| 1 | 特定高齢者把握事業 | 健康診査事業に合わせて、体力測定などの生活機能をチェックし、予防が必要な人を把握します | | 2 | 通所型介護予防事業 | 通所ができる人を対象に、「運動器機能向上事業」「栄養改善事業」「口腔機能向上事業」などを各地域において実施します | | 3 | 訪問型介護予防事業 | 通所ができない人を対象に、「認知症予防事業」「うつ予防訪問事業」「栄養改善訪問事業」などを保健師等が各家庭を訪問して行います |
■一般高齢者施策
| 1 | 介護普及啓発事業 | 65歳になった人を対象に健康相談や健康教育を行います | | 2 | 地域介護予防活動支援事業 | 地域自主組織で健康づくりができるよう支援します |
|
| |
| ◆地域包括支援センター 高齢者が抱えるさまざまな問題をどこに相談すればいいのか、また、介護保険のサービスと医療や福祉でのサービスをどのようにして使っていけばいいのかなど、高齢者の生活を総合的に支援する「地域包括支援センター」を5つの圏域に設置します。ここは、地域の介護支援を行う中核的な機関として位置づけ、保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門的な職員が様々な相談を受け、高齢者ひとり一人の心身の状態に合わせた総合的な支援を行います。

|
| |
| |
| (4)自己負担(利用料)の軽減 |
| |
| ◆訪問介護(ホームヘルプサービス)の利用者負担軽減 低所得世帯で、平成12年4月の制度施行前の1年間に訪問介護(ホームヘルプサービス)を障害者福祉施策により利用していた人等については当面3%に軽減。 (市町村への申請が必要です) |
| |
| ◆社会福祉法人の利用者負担軽減 低所得者で生計が困難な人が、社会福祉法人が提供する所定の介護サービスを利用する場合、自己負担額が7.5%程度に軽減されることがあります。 (市町村への申請が必要です) |
| |
| ◆一割の利用者負担が高くなる場合 一割負担の月の合計額が上限額を上回った場合は、その差額分をお返しします。利用した月の翌月から市へ請求の手続きができます。 |
| |
| ◆介護保険施設利用時の食費・居住費負担 「負担の公平性」の観点から、在宅の場合と同様、介護保険施設で生活されている要介護(支援)者の居住費や食費は自己負担となります。なお、低所得者の人には過重な負担とならないよう、所得に応じた限度額を設け、負担の軽減が図られます。 介護保険施設の居住費・食費の自己負担額(A市の例) 【単位:円(月額概数)】
| 対象者 | 利用者負担の区分 | 居住費(居住の種類により異なる) | 食費 | 高齢介護サービス費上限額 | | 多床室(相部屋)の場合 | 従来型個室の場合 | ユニット型準個室の場合 | ユニット型個室の場合 | | 生活保護受給者 | 第1段階 | 0 | @10,000 A15,000 | 15,000 | 25,000 | 10,000 | 15,000 | | 世帯全員が市民税非課税者 | 老齢福祉年金受給者 | | 課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | 第2段階 | 10,000 | @13,000 A15,000 | 15,000 | 25,000 | 12,000 | 15,000 | | 利用者負担第2段階以外の人 | 第3段階 | 10,000 | @25,000 A40,000 | 40,000 | 50,000 | 20,000 | 24,600 | | 上記以外の人 | 第4段階 | 施設との契約により設定されます。なお、所得の低い人に補足的な給付を行う場合に基準となる平均的な費用額は次のとおりです。 | | 10,000 | @35,000 A50,000 | 50,000 | 60,000 | 42,000 | 37,200 | | ※@は、特別養護老人ホームや短期入所生活介護の場合 Aは、老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合 |
上記表区分の利用者負担第1段階から第3段階の人は、申請により居住費、食費の自己負担が軽減されます。申請は、高齢介護課または各支所介護保険担当窓口で受け付けています。有効期間は申請した月の1日から翌年6月末まで(申請が1月から6月までの場合はその年の6月末日まで)となっています。 |
| |
| (5)支援事業者 |
| 介護保険の申請を代行したり、ケアプランを作成します。 |
| |
| ※全事業者の一定の情報を、年に1回都道府県が公表します。これにより、利用者はホームページ等を通じて事業所の介護サービスの内容や運営状況を知ることができるようになり、事業所の選択を適切に行えるようになります。また、事業者の指定に更新制が設けられるなど事業者規制も見直され、利用者へ、より良質なサービスが提供されるようになります。 |
| |
| (6)手続き |
| サービスを利用するためには、介護が必要であることの認定を受ける必要があります。市町村の窓口に申請されると、調査・審査 を 経て、必要な介護の度合い(要介護状態区分)が決まります。申請から認定の通知までは30日以内となっています |
| |
| ◆サービスを利用するには @申請します 申請書に介護保険の被保険証を添えて窓口に提出します。本人または家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者などに代行してもらいます。 ※申請書には氏名等のほか、主治医が決まっているときはその氏名等、第2号被保険者の場合は特定疾病の名称等も記載します。 ↓ A訪問調査を受けます 調査員がお宅に訪問し、訪問調査票(全国共通)に基づき、心身の状況などについて本人と家族などから聴き取り調査を行います。 ※調査の結果はコンピュータで処理されます。 ※また、市町村からの依頼により、申請者の主治医が意見書を提出します。 ↓ B専門家が審査します コンピュータで処理された結果と調査票に盛り込めなかった事項(特記事項)、主治医の意見書をもとに、「各市町村の介護認定審査会」 で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。 ※医療、保健、福祉の専門家で構成されています。 ↓ C認定結果が通知されます 認定審査会の判定にもとづき、保険者(市町村)が要介護状態区分を認定し、通知します。 ◆認定結果通知書と、認定結果などが記載された被保険証が郵送されます ◆認定結果に不服がある場合には、長崎県に設置されている「介護保険審査会」に申立てができます ◆認定の有効期限は原則として新規の場合は申請日から6カ月、更新の場合は12カ月から24カ月となります(更新の手続きは認定時と同じです)
| 要介護状態区分 |
介護サービスの必要度 |
| 要支援1 | 社会的な支援を要する | | 要支援2 | 社会的な支援を要する | | 要介護1 | 部分的な介護を要する | | 要介護2 | 軽度の介護を要する | | 要介護3 | 中程度の介護を要する | | 要介護4 | 重度の介護を要する | | 要介護5 | 最重度の介護を要する |
| 非該当 |
要支援・要介護状態になることを予防する地域支援事業をご利用ください。 |
↓ D介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)または介護サービス計画(ケアプラン)を作成 要支援/要介護と認定された人は、要介護状態区分によって決められている支給限度額内であれば、原則としてかかった費用の1割を利用料として支払って、サービスを利用できます。 その際、どのようなサービスをどれくらい利用するかという 「介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)」または「介護サービス計画(ケアプラン)」を作ることが必要です。 ◆「要支援1」または「要支援2」の認定を受けた人→介護予防ケアプラン作成を地域包括支援センターの担当者へ依頼します。 ◆「要介護1〜5」の認定を受けた人→ケアプラン作成を指定居宅介護支援事業者のケアマネージャー(介護支援専門員)へ依頼します。 ◆依頼が決まったら、市町村窓口へ届け出ます。 ◆介護予防ケアプランまたはケアプランを作成します。 ◆ケアプランは自分で作成することもできます。 ↓ Eサービスを利用 ◆「要支援1」または「要支援2」の認定を受けた人は、介護予防ケアプランに基づき、介護予防サービス(新予防給付)を利用します。 ◆「要介護1〜5」の認定を受けた人は、ケアプランに基づき介護サービス(介護給付)を利用します。 ◆利用したサービス費用の1割を負担します。 ◆食事代の一部などは自己負担となります。 |
| |